社会福祉法人聖泉会 役員報酬規定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人聖泉会(以下「法人」という。)の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程で役員とは、理事及び監事をいう。
(報酬の支払い方法)
第3条 報酬については当該会議等に出席した都度、現金で支払うものとする。但し、理事長報酬については、社会福祉法人聖泉会給与規定により支払うものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支払う。
(法人職員との兼務)
第4条 法人職員を兼務する役員等は、法人職員としての業務を除く職務に限り、この規定を適用することができる。
(役員及び評議員の出席報酬等)
第5条 役員及び評議員における、次の(ア)から(エ)の出席報酬及び費用弁償等は別表1により支払うことができる。
(ア) 理事及び監事が理事会及び評議員会に出席したとき。
(イ) 評議員が評議員会に出席したとき。
(ウ) 理事及び監事が、指導監査、評議員選任・解任委員会等に出席したとき。
(エ) 理事及び監事が、法人及び施設・事業所への運営状況の指導若しくは会計監査の業務に出席したとき。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合にはその実費とする。
(評議員選任・解任委員会への出席報酬)
(第6条) 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席した時は、別表1による報酬及び費用弁償を支払うことができる。
2 但し、法人職員が兼務する場合は、本規程は適用しない。
(理事長の業務報酬)
(第7条) 理事長には別表2により月額報酬を支給する。但し、第5条による報酬等の支払はしないものとする。
(出張旅費等)
第8条 役員及び評議員等が、法人業務のため出張する場合は、日当及び旅費を別表3及び別表4により支払うことが出来る。
2 旅費は事後精算を原則とするが、状況により事前の概算支払いを認める場合がある。
(改正)
第9条 本規定の改正は、理事会及び評議員会の議決を経て行わなければならない。
附則
本規程は、令和2年6月10日から施行する。
その他の加算
別表1(出席報酬)
名称 | 報酬(日額) | 費用弁償(日額) |
---|---|---|
理事会出席 | 5,000円 | 3,000円 |
評議員会出席 | 5,000円 | 3,000円 |
評議員選任・解任委員会出席 | 3,000円 | 3,000円 |
指導,監査等出席 | 5,000円 | 3,000円 |
会計監査出席 | 3,000円 | 3,000円 |
別表2(理事長報酬)
名称 | 報酬(月額) |
---|---|
理事長業務報酬 | 100,000円 |
別表3(日当)
名称 | 日当(日額) |
---|---|
役員出席 | 15,000円 |
評議員出席 | 15,000円 |
別表4(旅費等)
交通費 | 実費 |
---|---|
宿泊費 | 15,000円を上限とする(日額) |
その他 | 実費 |